42条3項道路・42条6項道路とは | 甲子園の不動産売却・買取・住宅購入はセンチュリー21グランクリエーション
42条3項道路・42条6項道路とは
42条3項道路・42条6項道路 とは → 42条2項道路の特例の道路のこと
既に建築物が立ち並んでいる4m以上の幅員がない道路は、2項道路(みなし道路)として将来的に拡幅が可能と特定行政庁が指定し道路中心線から2m後退した位置を道路境界線とすることで、建築基準法上の道路とみなしますが、土地の状況により将来も4m幅員の拡張が困難な場合においてのみ特例として、道路中心線から2m未満1.35m以上の後退(片側が川・崖などの場合は、その境界線から4m未満2.7m以上の範囲内)で、道路と指定することができます。
3項道路に指定された場合、建築基準法の接道義務を満たすことになります(3項道路の部分は敷地面積に算入できません)。また、3項道路の指定には、各自治体の建築審査会の同意が必要となります。
42条6項道路とは、42条2項道路のうち、建築審査会の同意を得た道幅1.8m未満の道路であり、通称「6項道路」と呼ばれます。通称6項道路と呼ばれますが、建築基準法上では(42条6項の指定を受けた)42条2項道路として扱われることに注意が必要です。
ページ作成日 2022-05-28
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