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42条1項3号道路 既存道路とは 

42条1項3号道路 既存道路とは 







 

42条1項3号道路 通称【 既存道路 】とは
法以前から存する幅員4m以上の道(公道・私道を問わない)。



3号道路については、建築基準法が施行される昭和25年より前にある道路で一般的には、「公図上の道」、「公衆用道路(公共管理)」で幅員が4m以上の道路が該当することになります。

また、民地であっても公衆用道路である場合や宅地で建築基準法制定以前から道の形態である場合についても3号道路となる要件は備えています。

ただし、こういった民地のケースでは、将来的にも道であることを担保するために民地の権利者間で協定の締結を求められたり、建築基準法第42条第1項第5号道路の築造の指導を受ける可能性があります。





幅員が4m以上で法以前から存していれば自動的に3号道路となります。しかしながら、実態は建築基準法上の道路という将来にわたり道であることが求められるため、指定に準ずる方法で、特定行政庁が建築基準法第42条第1項第3号道路の指定を行っています。



 

ページ作成日 2022-05-25

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