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42条1項2号 開発道路とは

42条1項2号 開発道路とは




建築基準法における6つの道路種別

第42条1項の規定による道路は、幅員4m以上に定められており、1〜5号まで5つの道路種別が定められています。




 

42条1項2号道路 通称【 開発道路 】とは  
簡単に言うと宅地開発された分譲地内にみられる道路です。



同じ宅地分譲地でも  開発許可を要する大規模開発 の場合は、42条1項 2号 道路【開発道路】、
開発許可を要しない小規模開発の場合は、42条1項 5号道路【位置指定道路】となります。


42条1項2号道路【開発道路】は、原則として幅員6m以上(4mの特例幅員もある)の道路になります。

デベロッパーと呼ばれる不動産業者が、何もない土地から、何区画もあるような宅地造成を行う際は、

接道義務(幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない)を守るためにもその土地の中に道路を造る必要があります。このような開発行為によって新たに造られる道路が42条1項2号道路で「開発道路」と呼ばれます。

 



 

開発道路は公道?私道?

開発道路は公共施設の一つとして築造されるものです。公共施設は原則として開発行為に関係がある公共施設の管理者に引き継がれます。市道に接続する開発道路であれば、市道の管理者である市に管理が引き継がれるのが原則です。この場合、市道として認定されることとなるので公道という扱いになります。
しかしながらすべての開発道路が公道へと移管されるわけではありません。公道(市町村道)として認められるには原則として6m以上、小区間で通行上支障のない道路についても4m以上とする旨制限されています。このような道路の場合は、開発行為の事前協議の段階で公道とは認められず、私道として開発業者(デベロッパー、不動産業者)や分譲地の購入者が共同で管理をすることとなります。


•  市町村に管理が引き継がれれば公道
•  開発業者等がそのまま管理をするのであれば
私道

















開発道路が造られた時期が古く、道路の所有者が業者のままになっているような場合は、注意が必要です。業者自体が倒産や廃業をしていると、メンテナンスを行うことも難しくなるためです。また、管理者がいたとしても、道路の下にインフラ設備を通すため、掘削工事が必要になった場合などの際には、管理者の承諾を得る必要が出てくる可能性があります。物件を購入するときは、開発区域一帯の道路について状態を把握し、その維持管理などに問題が生じていないかなど、土地の条件だけでなく接する道路についても、確認しておくことが大切です。


 

ページ作成日 2022-05-23

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