確認済証?検査済証? | 甲子園の不動産売却・買取・住宅購入はセンチュリー21グランクリエーション
確認済証?検査済証?
建築の流れについて
建築確認の流れ、名称が似ている建築確認済証と建築確認申請書の違いなど、建築確認の基本的なことをご紹介させていただきます。
「建築確認」と「完了検査」
家を建築するには、中間検査を除くと「建築確認」と「完了検査」という2つの大きな審査をクリアしなければなりません。その建物が、建築基準法などの法令に適しているかどうかをチェックするためです。
まず工事をする前に建築確認申請をする必要があり、建築基準法上に沿った適法な家を設計します。
設計段階で、建物や地盤が建築基準法や各市町村の条例などに適合しているか確認します。建ぺい率や容積率、北側斜線制限などが守られているか、シックハウス対策は行われているか、居室は十分採光が確保されているかなどが確認されます。
「建築計画申請書」と「建築計画概要書」
この設計図面を自治体やもしくは指定確認検査機関に申請します、このことを建築確認申請といい、提出書類は、建築確認申請書と呼ばれます。申請は設計事務所や施工会社が建築主の代理者として行います。
ここでの建築とは、新築だけでなく、増築、改築、移転を含みます。
建築確認申請書と一緒に提出する書類が建築計画概要書です。建築計画概要書の内容は、建築主・代理者・設計者・工事監理者・工事施工者の氏名や住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数等の建物の概要や見取り図、配置図などの図面です。
「確認済証」と「検査済証」
この建築確認の証明としておおよそ3週間ほどで確認済証が交付されます。この確認済証が交付されない限り、工事の着工ができませんし不備がある場合は再申請が必要となります。
そしてこの建築確認は2回行われます。最初は着工前の書類での確認。完成したら、申請通りに建てられているかどうかを担当者が実際に現地に来て、2回目の確認「完了審査」を行います。これに加えて3階建て以上など各自治体が定めた建築物は、工事の途中にも担当者が現地で確認する「中間検査」が行われます。
この完了検査をクリアした証明書として出されるのが検査済証です。そしてお引き渡しとなります。
この交付される「建築確認済証」「検査済証」は住宅ローンを組む場合にも必要となります。また家が完成した後に登記する際にも提出します。
さらに、将来その家を売却する際は「検査済証」があったほうが建物の信頼度が増します。
確認済証に記載されている「建築確認番号」とその「取得年月日」、検査済証に記載されている「検査済証番号」とその「取得年月日」これらは、その家が違反建築物ではないことの証明になるからです。
また増改築する場合も「検査済証」が必要ですので大切に保管しておきましょう。
「台帳記載事項証明」と「建築計画概要書」
もし「建築確認済証」や「検査済証」を紛失しても再発行はされません。
ただし自治体の建築確認台帳に記載されるので、「建築確認台帳に記載されている」ことを証明する「台帳記載事項証明」を発行してもらうことはできます。
同様に、建築確認申請時に提出する「建築計画概要書」の写しも発行してもらうことができます。この2点の書類で建築確認番号と検査済証番号、そして取得年月日が確認できます。
また、建築確認は受けていても、完了検査自体受けていない物件も多々あります。このような物件には、検査済証がないため検査済証番号はありません。
不動産を購入する際には重要事項説明があります。その重要事項説明書に建築確認済証・検査済証の内容が確認できます。
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ページ作成日 2022-06-14
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