成年後見制度ついて 【法定後見制度】と【任意後見制度】 | 甲子園の不動産売却・買取・住宅購入はセンチュリー21グランクリエーション

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成年後見制度ついて 【法定後見制度】と【任意後見制度】

成年後見制度ついて 【法定後見制度】と【任意後見制度】





今回は、自身や親の老後にあたり、認知症や知的障害などで十分な判断能力がなくなったときに、本人に代わって契約の締結や財産管理を行う「成年後見制度」について、どのような制度なのか解説します。

この成年後見制度、以下のケースに検討される方が多いです。
【老人ホームの入所費用のために親の不動産を売却したいが、認知症のため本人が行うことが難しい】

認知症になってしまった親の自宅を売却するためにはまず、「成年後見制度」を利用して後見人等を定める必要があります。

成年後見制度は、【法定後見制度】と【任意後見制度】の2種類に分かれています。
どちらの制度も、所有する不動産や預金・有価証券の管理、遺産分割協議など、本来は本人がする法律行為を後見人が行うことができます。

成年後継人の制度は認知症になってしまった親の不動産を売却する唯一の方法となります。また認知症になる【前】に予め指定する任意後見人という制度もあります。














成年後見人について

「成年後見人」だからといって不動産の売却には管轄の家庭裁判所が売却に正当な理由があると許可した場合のみという制限があり、自由に売却ができるわけではありません。

また「成年後見人」は家庭裁判所から選ばれます。申立て時に家族や親族を法定後見人候補として指定可能なため家族や親族も成年後見人になることは可能ですが、希望の人物が必ずしも選ばれるとは限りません。(申し立て時に家族や親族を候補に指定しておけば、希望が通りやすいこともあるようですが、本人の財産が多い場合や、本人が複数棟のアパート経営を行っていたなどで財産管理が複雑である場合などには、専門家が成年後見人として選任されるケースも多くあります。)



成年後見制度の手続きの流れ

1.後見(保佐・補助)開始の審判の申立て
2.審理
  申立書類の調査
  申立人、本人、後見人等候補者の調査
  親族の意向照会
  家庭裁判所の予備審問
  鑑定の実施(必要な場合)
3.審判
  後見(保佐・補助)開始の審判(申立て却下の審判)
  後見人(保佐・補助)選任の審判→後見人等が誰になるか決定する
  成年後見(保佐・補助)監督人の選任(必要な場合)
4.審判確定
  審判書受領後2週間で確定
5.後見登記
  家庭裁判所から法務局に嘱託登記


注意点
・成年後見人は途中で辞められない
・1年に1度の報告義務がある
・成年後見人に専門家が選任されると、成年後見人に対して毎月の報酬が発生します
・成年後見監督人が就く場合もある
(成年後見監督人が就いた場合には毎月1~2万円程度の報酬が継続してかかります)
・重要な財産の処分には家庭裁判所の許可が必要
・未成年や自己破産した人、本人とトラブルになっているような人はなれません
・後見制度の申立てをしてから、1ヵ月~2ヵ月くらいの期間がかかります。遅い場合には半年近くかかることもあります。

【成年後見人ができないこと】
・医療行為(手術の実施など)についての同意
・結婚・離婚・離縁・養子縁組などの身分行為
・賃貸契約などの身元保証人や身元引受人になること
・遺言書の作成 など




成年後継人における代理権・取消権について

成年後見人には「代理権」「取消権」の2つの権限が与えられており、代理権は本人に代わり不動産の契約など、財産に関わる法律行為全ての事柄に関して権限が与えられます。

後見人がつくと本人自身は契約などの法律行為を行うことが出来なくなりますので、本人が代理人の同意を得ないで行った契約などの行為について、後から取り消すことのできる取消権の権限も与えられます。これは本人に関連する法律行為全てについて、取消権が与えられていますが、日常生活の買い物などに関する行為は取り消すことが出来ません。




任意後見人について

将来、認知症などになってしまったときに備えたいという場合には、「任意後見制度」があります。

任意後見制度では、あらかじめ公正証書で契約を締結しておくことにより、将来判断能力が衰えた際に、その契約を結んだ相手に後見人となってもらうことが可能となります。

ただし、任意後見人には必ず任意後見監督人が存在します。実際に任意後見制度の利用を開始するときには、家庭裁判所に後見監督人を選任され、後見人の行う業務を監督されます。

この任意後見監督人は、家庭裁判所が職権で選任します。監督人には本人の親族ではなく、原則として専門家(弁護士など)が選ばれます。任意後見では親族が後見人になっていることが多いため、監督者として専門家を選ぶからです。
後見監督人の候補者として親族を推薦することはできますが、家庭裁判所は候補者に縛れることなく選任します。(任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができません。)




任意後見制度の手続きの流れ

1.任意後見人の候補者とともに公証役場にて「任意後見契約」を締結して公正証書を作成
2.公証人から法務局へ登記の依頼が行われる
3.本人の判断能力が低下した際に家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立」を行う
  本人の判断能力が不十分になったことがきっかけとなり、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申し立てをするので、医師の診断書等が必要になります。
4.任意後見監督人が選任された後、任意後見人としての職務を行う



任意後見契約の3つの形態


【移行型】 

(見守り契約+任意代理契約(財産管理等委任契約)→判断能力の低下→任意後見契約発効と移行する型)

任意後見契約と同時に財産管理契約等の生前の事務を委任する契約を結びます。判断能力が不十分ではないが、現段階から事務委任契約を行い、判断能力が不十分になったときに契約の効力を発生させるためのものです。

見守り契約とは、任意後見が始まるまでの間に、支援する人が定期的に本人と電話連絡を取り、併せて、本人の自宅を訪問して面談することにより、支援する人が、本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。



【即効型】

任意後見契約締結後に、直ちに、任意後見契約の効力を発行させる契約内容です。
高度な契約等の法律行為をする判断能力が維持されていれば問題ないのですが、判断能力が十分であるか疑わしい、判断能力が欠けているとされる場合は、法定後見制度(成年後見人)を利用せざるを得ません。



【将来型】

(見守り契約→判断能力の低下→任意後見契約発効と移行する型)
現状、日常生活も各種の契約手続きなども問題なくできますが、認知症等になり判断能力が不十分になったときに備えるためのものです。



任意後見契約の効力発生時期

契約直後から後見が開始されるわけではなく、ご本人の判断能力が低下した後、任意後見人が正式に就任(家庭裁判所による「任意後見監督人を選任するための審判」が行われた時期から)することにより、初めてその効力が発生します。


そのため任意後見契約を締結した後に、本人の判断能力が低下していても、裁判所への正式な手続きを踏まない限り、任意後見人の予定者であっても、基本的に何もすることができません。それまでは任意後見受任者として、被後見人と取り決めた委任契約に沿った内容の手続きしか行うことができません。また、本人が亡くなられると、任意後見人の代理権は消滅してしまうため、葬儀等の事務手続きや相続手続きを代理することはできません。









成年後見制度以外の対策について

【家族信託】という方法があります。
(家族信託が利用できるのも認知症の症状が軽度であり、判断能力が残っている場合のみです。認知症の症状が進行している場合には、残念ながら成年後見制度しか利用できません。)



次回は、この家族信託についてご紹介いたします。


センチュリー21甲子園店では将来の備えとして、事前の準備からご相談をお伺いいたします。お気軽にご相談ください。


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ページ作成日 2022-06-20

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