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遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは



 

【遺産分割について】

 

 

まず遺産相続については、大きく分けて2つのパターンがあります。遺言書がある場合と、ない場合です。

 

遺言書がある場合は、遺言書どおりに相続財産を分けます。どう分割するかは被相続人が残した内容が反映されるため、遺産分割協議は原則必要ありません。
 

ただし、遺言書と異なる遺産分割を行うときや、遺言書に記載のない相続財産があるときは、遺産分割協議が必要です。

 

遺言書がない場合は、相続財産を誰がどう相続するのか決めるために、遺産分割協議を行います。相続人が1人しかいない場合は原則必要ありません。

 

 

【遺産分割協議とは】

 

「被相続人」の財産について、法定相続人全員でどう分割するか話し合うことです。

法定相続人全員で遺産分割について話し合った結果を、書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。

 

内容については、預貯金や不動産、株式、債務などの相続財産について、誰がどの財産を相続するかということが細かく書かれています。

 

そして書面に残すことで、遺産相続の内容について相続人全員が合意したことの証明をします。

 

法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、口約束だけだと、後になって「合意していない」「言った、言わない」という揉め事になりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。

 

 

民法では法定相続割合でそれぞれどのような割合で相続するのかが定められています。しかし、遺産分割協議を行えば、法定相続割合とは異なる相続ができる場合もあります。

 

例えば、相続人が被相続人の配偶者と子ども2人、相続財産が預貯金と自宅だったとします。この場合、民法では2分の1が配偶者、4分の1ずつが子どもの法定相続分です。自宅は分割できないため、配偶者と子ども2人の共有財産になります。

 

しかし、遺産分割協議で合意すれば配偶者が自宅を単独で相続し、預貯金を配偶者と子ども2人で分割することも可能です。このときに話し合った結果を対外的に証明するために、遺産分割協議書が必要です。

 

 

【相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続き】

 

遺産は相続人全員の共有となります。

遺産分割協議に参加する相続人は、相続人全員の参加が必須である点を押さえておきましょう。

 

①亡くなった人の配偶者 — 常に相続人となります

 

②亡くなった人の子 ― 常に相続人となります

 

③亡くなった人の孫(ひ孫以降)

亡くなった人の子が死亡、相続欠格、相続廃除によって相続権を失った場合に、その子(被相続人の孫)が相続人となります(代襲相続)。孫も相続権を失っている場合は、被相続人のひ孫が相続人となります(再代襲相続)

 

④亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など)

亡くなった人の子(またはその代襲相続人)がいない場合に限り、相続人となります

 

⑤亡くなった人の兄弟姉妹

亡くなった人の子(またはその代襲相続人)と直系尊属がいない場合に限り、相続人となります

 

⑥亡くなった人の甥や姪

亡くなった人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格、相続廃除によって相続権を失った場合に、その子(亡くなった人の甥や姪)が相続人となります(代襲相続)。なお、甥と姪の子による再代襲相続は認められません。

 

※遺産分割協議に特に期限はありませんが、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告を行う必要があります。


 

 

【相続開始から遺産分割協議書作成までの流れ】

 

相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでは次のような流れになります。

 

被相続人が死亡(相続開始)

遺言書の有無の確認。

相続人調査と相続財産調査をする

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要のため。また遺産の把握漏れが生じると、遺産分割をやる直すことになりかねない

遺産分割協議を行う

遺産の分け方を話し合います

遺産分割協議書を作成する

誰がどの遺産を相続するのかなどを、明確な文言で記載することが大切です

各相続財産の名義変更を行う

不動産については登記の書き換えが必要となります

 

 

【遺産分割の4つの方法】

 

①現物分割

遺産を物理的に分割する方法です。現金や預貯金を分ける場合や、土地を分筆してから分ける場合などが該当します。

 

②代償分割

遺産を一部の相続人のみが相続し、代わりにほかの相続人に対して代償金を支払う分割方法です。不動産や未公開株式などについて用いられます。

 

③換価分割

遺産を売却し、その代金を相続人間で分ける方法です。不動産などについて用いられます。

 

④共有分割

遺産を複数の相続人の共有とする方法です。不動産などについて用いられます。

 

※不動産や未公開株式など、複数の分割方法があり得るものについては、遺産分割協議における対立の原因になりやすいので注意が必要です。

 

 

 

【遺産分割協議書を作成するにあたって】

 

以下の見本を参考にしてください。

また遺産分割協議書には実印の押印と印鑑証明書が必要になります。遺産分割協議においては、相続人全員の意思に従ったものであることが特に重要な行為であるため、その内容を記した遺産分割協議書への押印が、間違いなく本人が押印したものであることを証するために必要になるからです。


 




 

【各相続財産の名義変更を行う】


遺産分割協議書を締結したら、その内容に従って各相続財産の名義変更を行います。

たとえば、不動産については登記、自動車は登録、未公開株式は株主名簿の書き換えの手続きが必要です。各手続きを行う際にこの遺産分割協議書の提出を求められます。

 

 

【遺産分割をしなかった場合のリスク】

 

①共有状態の遺産は活用しづらい

売却や賃貸に関して共有者間で意見が対立し、遺産を円滑に活用できないリスクがあります。

 

②一部の相続人が遺産を使い込んでしまう場合がある

遺産の管理を一部の相続人に任せていると、その相続人が遺産を使い込んでトラブルになるリスクがあります。

 

③相続税に関する特例を受けられなくなる場合がある

相続税について、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、原則として期限内に相続税申告を行わなければなりません。

※相続税申告の期限までに遺産分割が完了しない場合、これらの特例や税額軽減の適用を受けるには、申告書に「申告後3年以内の分割見込書」を添付したうえで、申告期限から3年以内に遺産分割を行うことが必要です。

 

 

 

【もし遺産分割協議がまとまらなかった場合…】

 

遺産分割協議が決裂した場合は、家庭裁判所の調停や審判によって遺産分割の方法を決めることになります。

 

遺産分割調停

遺産分割調停は、調停委員の仲介により、相続人全員が遺産の分け方を話し合う手続きです。第三者である調停委員が間に入ることで、相続人同士が直接協議するよりも冷静な話し合いが期待できます。

裁判官が提示する調停案につき、相続人全員が同意すれば、調停は成立です。この場合は調停調書が作成され、調停調書に従った遺産分割が行われます。

 

遺産分割審判

遺産分割調停が不成立となった場合、家庭裁判所が審判によって結論を示します。

家庭裁判所は、法定相続分を基準としつつ、当事者から提出された主張や資料を総合的に考慮して遺産分割の方法を決定します。各相続人には審判書が送達され、その内容に従った遺産分割が行われます。

 

 

【音信不通の相続人がいたら…】

 

音信不通の相続人がいる場合は、家庭裁判所への申し立てにより不在者財産管理人を選任し、さらに家庭裁判所の許可を得て、その相続人に代わって遺産分割協議に参加させる必要があります。

音信不通の相続人を無視して行った遺産分割は無効であり、やり直しを余儀なくされるので注意しましょう。

 

 

【認知症の相続人がいたら…】

 

認知症によって判断能力が低下した相続人がいる場合は、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。判断能力が十分でない相続人による遺産分割への同意は、無効となったり取り消されたりする可能性があるからです。

家庭裁判所によって選任された成年後見人は認知症などで判断能力が十分ではない人の代わりに法定権利を担う役割を得て、被後見人となった相続人に代わって遺産分割協議に参加できます。

 

 

【遺産分割のやり直しはできるのか?】

 

一度行った遺産分割でも、やり直せる場合や、やり直すべき場合があります。

 

相続人全員が合意すればやり直せる

遺産分割により相続された財産は、権利を得た相続人が自由に処分できます。したがって、相続人全員の合意により、分けた遺産を再び持ち寄って遺産分割をやり直すのは自由です。

ただし、一人でも反対する相続人がいれば、遺産分割が無効である場合を除いてやり直しはできません。

 

遺産分割が無効の場合はやり直しが必須

遺産分割に参加しなかった相続人がいる場合、その遺産分割は無効となります。

 

また、詐欺・強迫を受けて遺産分割に同意した相続人は、同意の意思表示を取り消すことができます。この場合も、遺産分割は当初にさかのぼって無効となります。

遺産分割が無効である場合は、あらためて遺産分割をやり直さなければなりません。

 

遺産分割をやり直すと贈与税が課される

遺産分割のやり直しによって財産を移動する場合、相続ではなく贈与による財産の取得とみなされ、贈与税が課されます。すでに相続税を納付している場合でも、あらためて贈与税が課されることになります。

贈与税は相続税よりも高率であるうえ、相続税と贈与税の二重課税が生じる場合もあるので要注意です。

 

 

【遺産分割後に新たな財産や債務が判明したら…】

 

遺産分割後に新たな財産や債務が判明した場合、遺産分割協議書に取り扱いが明記されていれば、その内容に従います。一方、特に取り決めがなければ、あらためて遺産分割を行う必要があります。新たに判明した部分だけ分け直すことも、すでに分けた遺産も含めて分け直すことも可能です。ただし、すでに分けた遺産を相続人間で移動させる場合には、贈与税の課税対象となる点にご注意ください。

 

 

【遺産分割後に遺言書が見つかったら…遺言書と異なる遺産分割は可能かどうか?】

 

遺産分割後に遺言書が見つかった場合、相続人と受遺者(相続人以外で遺産を譲り受ける遺贈をされる人や法人)の全員に対して、遺言書が見つかった旨を伝えなければなりません。

 

相続人と受遺者の全員の合意があれば、遺言書とは異なる内容の遺産分割を行うこともできると解されています。相続財産は相続人の共有であるところ、全相続人の同意があれば、遺言書とは異なる遺産分割を行っても相続人の保護を欠くことはないからです。

したがって、遺産分割後に遺言書が見つかった場合でも、相続人と受遺者全員の合意があれば、遺言書の内容にかかわらず、すでに行った遺産分割の結果を維持することも可能です。

ただし、相続人と受遺者のうち、1人でも遺言書に従った遺産分割を主張すれば、遺言書に従って遺産を分ける必要があります。

 

 

最後に

 

遺産分割には多くの手続きを要し、検討すべき課題も多く、さらにトラブルに発展するリスクも潜んでいます。ご自身だけで対応するのは難しい、リスクが大きいと感じることも多いはずです。

 

センチュリー21グランクリエーションでは、遺産分割がスムーズに完了するようにサポートを行っております。ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

ページ作成日 2024-07-21

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